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決裁)に規定 する排除措置対象法人等に該当する者でないこと。 (5) 平成 28年 4月 1日以降に「 平成 21年国土交通省告示第 15号別添 2」によ…
)第 3条に規定する排除措置対象法人等に該当する者でないこと。 オ 業務主任者には、公共施設(庁舎、病院、保健所及び駐車場を除き、かつ、令 和 6 年 4…