発注者の責に帰すべき事由を除き、受注者 がその責任を負う。 (2) 賠償責任の履行を担保するため、受注者は、公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保 …
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発注者の責に帰すべき事由を除き、受注者 がその責任を負う。 (2) 賠償責任の履行を担保するため、受注者は、公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保 …
、退職等やむを得ない事由が生じた場合は、発注者の承 諾の上、同等以上の担当者と変更することができる。 3 7 業務計画書の作成 (1) 受注者は…
発生等のやむを得ない事由により、受講者または講師が会場に来る ことが困難な場合は、別途協議の上、発注者が実施有無や延期を決定する。 6 研修内容 …
期すため、次に掲げる事由に該当する場合は、委託契 約を変更、解除または期間を定めて運営業務の全部または一部の停止を命じることがで きる。 ① 利用希…
注者の責めに帰すべき事由により、利用者やその他の第三者に損害(損害賠償・違 約金・制裁金・弁護士費用等を含む一切の損害)が生じたときは、受注者の責任にお …
受注者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合 受注者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、契約の 取り消しが…