験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第48条において「業務の出来形 部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、…
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験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第48条において「業務の出来形 部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、…
は管理する業 務の出来形部分(第17条に規定する部分引渡しに係る部分及び第25条第2項に規定する検査に合格した 既履行部分を除く。)があるときは、受注者は、…