(2)受注者は、前条の規定による業務計画書あるいは工程表の内容を変更するときは、 打ち合わせにおいて書面によりその内容を提示し、発注者の承諾を得るものとす…
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(2)受注者は、前条の規定による業務計画書あるいは工程表の内容を変更するときは、 打ち合わせにおいて書面によりその内容を提示し、発注者の承諾を得るものとす…
承認施設の設置者は,前条第一項若しくは第二号に掲げる書類の内容に変更があったと き又は施設の長及び学芸員の交替があったときは,その変更内容及び時期を記載した書…