は、契約金額が著しく増額された場合において、その増額後の契約金額の10分の3から受領済み の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求す…
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は、契約金額が著しく増額された場合において、その増額後の契約金額の10分の3から受領済み の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求す…
規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるとき は、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更する…
第3節にいう報奨金の増額又は違約金の 減額を行った上で請求するものとする。 第2節 委託料の支払い 発注者は、受注者から請求を受けたときは、業務の履…