第7条において「所管部長」という。)がその性質 に応じて別に定める。 3 所管部長は、第1項の規定による募集に応募する者(以下「応募者」という。)に対し、…
ここから本文です。 |
第7条において「所管部長」という。)がその性質 に応じて別に定める。 3 所管部長は、第1項の規定による募集に応募する者(以下「応募者」という。)に対し、…
、合理的な範囲で所管部長が別途基準を作成することが できる。 (規制業種又は事業者) 第5条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は、掲載しない…
委員長は、子ども未来部長をもって充てる。 4 委員は、子ども未来部子ども政策課長、子ども未来部子ども・若者総合支援センター所長、子 ども未来部子ども支援課…