該届出の義務を 負わない者を除く。)でない者 ア 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条の規定による届出の義務 イ 厚生年金保険法(…
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該届出の義務を 負わない者を除く。)でない者 ア 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条の規定による届出の義務 イ 厚生年金保険法(…
関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設 計図書又は仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受…
関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設 計図書又は仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受…
関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設 計図書又は仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受…
解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払い…
解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払い…
貸 借料金等を支払わなければならない。 (複写機の保守) 第9条 賃貸人は、複写機を常時正常な状態で使用できるように技術員を設置場所に派遣して、点検…
解除は、書面により行わなければならない。 7 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。 8 この約款に定める金銭の支…
関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設 計図書又は仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受…
以内に契約金額を支払わなければならない。 2 この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和…
0日以内に代金を支払わなければならない。 2 この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和…
0日以内に代金を支払わな ければならない。 3 この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(…
解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払い…
関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設 計図書又は仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受…
る一切の 責任を負わなければならない。ただし、発注者がその印刷製本の方法を指定した場合において、仕様書等に 特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者…
指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者と の協議がある…
0日以内に代金を支払わなければならない。 2 この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法(昭和 63年法律第 108号)の規定による消 費税及び地方税…
貸 借料金等を支払わなければならない。 (複写機の保守) 第9条 賃貸人は、複写機を常時正常な状態で使用できるように技術員を設置場所に派遣して、点検…
る一切の責任 を負わなければならない。ただし、発注者がその印刷製本の方法を指定した場合において、仕様書等に特許権 等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者…
る一切の責任 を負わなければならない。ただし、発注者がその印刷製本の方法を指定した場合において、仕様書等に特許権 等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者…