金の使用によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発 注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1…
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金の使用によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発 注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1…
部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不 足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権…
金の使用によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発 注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1…
金の使用によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発 注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1…
金の使用によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発 注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1…
金の使用によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発 注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1…
部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不 足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権…
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金の使用によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発 注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1…