一般管理費等のう ちこの工事の施工に要する必要な経費に係る支払いに充当することができる。 (部分払) 第37条 受注者は、請負代金額300万円以上、か…
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一般管理費等のう ちこの工事の施工に要する必要な経費に係る支払いに充当することができる。 (部分払) 第37条 受注者は、請負代金額300万円以上、か…
自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しよ うとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (照…
自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しよ うとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (照…
自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しよ うとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (照…
及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することが できる。 (部分払) 第37条 受注者は、請負代金額300万円以上、かつ…
及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することが できる。 (部分払) 第37条 受注者は、請負代金額300万円以上、かつ…
及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当すること ができる。 (部分払) 第37条 受注者は、請負代金額300万円以上、かつ…
自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しよ うとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (照…