、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者(傍聴人の守るべき事項) 第6条 傍聴人は、入札会場において、次の事項を守らなければならない。 (1) 入…
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、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者(傍聴人の守るべき事項) 第6条 傍聴人は、入札会場において、次の事項を守らなければならない。 (1) 入…
に関し著しい支障を及ぼすおそれがある場合は、 公表の対象としないことができる。 (1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事…