の修繕に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理 由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければな…
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の修繕に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理 由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければな…
の金額を控除し、なお不足するときは、更に請求することができる。 2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者から納付期限の翌日から納付の日まで遅延日数1日に…
の金額を控除し、なお不足するときは、更に請求することができる。 2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者から納付期限の翌日から納付の日まで遅延日数1日に…
の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発 注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしな けれ…
の施工に必要な資金が不 足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡に ついて、第1項ただし書の承諾をしなけ…
、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる 履行の追完を請求することができる。ただし、賃貸人は、賃借人に不相当な負担を課すものでないときは、賃 借人が請求した…
、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる 履行の追完を請求することができる。ただし、賃貸人は、賃借人に不相当な負担を課すものでないときは、賃 借人が請求した…
、代替物の引渡し又は不 足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法…
の金額を控除し、なお不足するときは、さらに請求 することができる。 2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者から納付期限の翌日から納付の日までの契約締…
の金額を控除し、なお不足するときは、更に請求することができる。 2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者から納付期限の翌日から納付の日まで遅延日数1日に…
替物の引渡し又は 不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異…
金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき契約締結の日において適用される支払 遅延防…
、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる 履行の追完を請求することができる。ただし、賃貸人は、賃借人に不相当な負担を課すものでないときは、賃 借人が請求した…
は代替物の引渡し又は不足分の引き 渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでない ときは、発注者が請求し…
は代替物の引渡し又は不足分の引き 渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでない ときは、発注者が請求し…
の金額を控除し、なお不足するときは、更に請求することができる。 2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者から納付期限の翌日から納付の日まで遅延日数1日に…
の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発 注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしな けれ…
の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発 注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしな けれ…
の金額を控除し、なお不足するときは、更に請求することができる。 2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者から納付期限の翌日から納付の日まで遅延日数1日に…
の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発 注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしな けれ…