借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は履行の追完を請求する ことができない。 3 第1項の場合において、賃借人が相当の期間を定めて履行の…
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借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は履行の追完を請求する ことができない。 3 第1項の場合において、賃借人が相当の期間を定めて履行の…
借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、同項の規定による履行 の追完を請求することができない。 3 第1項の場合において、賃借人が相当の…
注者の責めに帰すべき事由による場合、契約金額について必要と認められ る変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担をしなければならない。 (発…
注者の責めに帰すべき事由による場合、契約金額について必要と認められ る変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担をしなければならない。 (発…
に帰すことができない事由により、履行期間内に修繕をすることができないと きは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。…
注者の責めに帰すべき事由による場合、契約金額について必要と認められ る変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担をしなければならない。 (発…
注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若し くは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担…
注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると 認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用…
注者の責めに帰すべき事由による場合、契約金額について必要と認められ る変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担をしなければならない。 (発…
注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同項の規定による履行の追完を請求することができない。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間…
注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同項の規定による履行の追完を請求することができない。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間…
受人の責めに帰すべき事由によって買受人の債務について履行不能となった場合 3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 …
受人の責めに帰すべき事由によって買受人の債務について履行不能となった場合 3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 …
注者の責めに帰すべき事由による場合、契約金額について必要と認められ る変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担をしなければならない。 (発…
に帰すことができない事由により、納入期限内に燃料の納入を完了することができないときは、 その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長を請求することができ…
注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると 認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を…
注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第 8 条 第 7 条各号又は第 7 の 2 各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもので …
借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は履行の追完を請求する ことができない。 3 第1項の場合において、賃借人が相当の期間を定めて履行の…
注者の責めに帰すべき事由により、納入日までに物品を納入することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。 2 前項の…
注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、 必要があると認められるときは、納入期間若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必 要な費…