物品の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を基準とし、借入期間については、商慣習上認められる…
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物品の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を基準とし、借入期間については、商慣習上認められる…
費(当該業務において償却され る割合に相当する額に限る。)、動力費及び支払運賃に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当し てはならない。 (一部完…
費(当該業務において償却され る割合に相当する額に限る。)、動力費及び支払運賃に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当し てはならない。 (一部完…
費(当該業務において償却され る割合に相当する額に限る。)、動力費及び支払運賃に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当し てはならない。 (一部完…
について、当該工事で償却すること としている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額と する。ただし、修繕…
について、当該業務で償却すること としている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機…
費(当該業務において償却され る割合に相当する額に限る。)、動力費及び支払運賃に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当し てはならない。 (一部完…
について、当該業務で償却すること としている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機…
について、当該業務で償却すること としている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機…
費(当該業務において償却され る割合に相当する額に限る。)、動力費及び支払運賃に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当し てはならない。 (一部完…
費(当該業務において償却され る割合に相当する額に限る。)、動力費及び支払運賃に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当し てはならない。 (一部完…
について、当該業務で償却すること としている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機…
費(当該業務において償却され る割合に相当する額に限る。)、動力費及び支払運賃に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当し てはならない。 (一部完…
費(当該業務において償却され る割合に相当する額に限る。)、動力費及び支払運賃に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当し てはならない。 (一部完…
について、当該工事で償却すること としている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額と する。ただし、修繕…
について、当該工事で償却すること としている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額と する。ただし、修繕…
について、当該工事で償却すること としている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額と する。ただし、修繕…
費(当該業務において償却され る割合に相当する額に限る。)、動力費及び支払運賃に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当し てはならない。 (一部完…
費(当該業務において償却され る割合に相当する額に限る。)、動力費及び支払運賃に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当し てはならない。 (一部完…
費(当該業務において償却され る割合に相当する額に限る。)、動力費及び支払運賃に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当し てはならない。 (一部完…