により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (前払金の使用等) 第16条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費…
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により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (前払金の使用等) 第16条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費…
により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (前払金の使用等) 第16条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費…
により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (前払金の使用等) 第16条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費…
により定められた率の割合で計算した 額とする。 (談合その他不正な行為があった場合の違約金) 第29条の2 受注者は、第23条の2各号のいずれかに該当…
により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (中間前金払) 第34条の2 受注者は、次に掲げる要件(以下この条におい…
により定められた率の割合で計算した額(計算し て求めた額の全額が1,000円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときは、その端数を切り 捨てるも…
により定められた率の割合で計算した額を請求するこ とができるものとする。 (賃貸人の損害賠償請求等) 第24条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに…
により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更) 第34条の2 受注者は、第34条第3項の規定により受…
により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (前払金の使用等) 第16条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費…
により定められた率の割合で計算した額を請求することができる。 (受注者の損害賠償請求等) 第19条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合…
により定められた率の割合で計算した額を請求することができる。 (受注者の損害賠償請求等) 第19条 受注者は、発注者が次の各号のいずかに該当する場合は…
により定められた率の割合で計算した金額を違約 金として売払人の指定した期日までに支払わなければならない。 3 この契約の締結後、法令の改正等により、消費税…
により定められた率の割合で計算した額とする。 3 発注者の責めに帰すべき事由により、第18条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合にお いては、受…
により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (前払金の使用等) 第16条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費…
により定められた率の割合で計算した金額を違約 金として売払人の指定した期日までに支払わなければならない。 (不当介入への対応) 第11条 買受人は、こ…
により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更) 第34条の2 受注者は、前条第3項の規定により受領済…
り定め られた率の割合で計算した額を請求することができる。 (受注者の損害賠償請求等) 第 14 条 受注者は、発注者が次の各号のいずかに該当する場合…
により定められた率の割合で計算した額を請求するこ とができるものとする。 (賃貸人の損害賠償請求等) 第24条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに…
により定められた率の割合で計算した額とする。 3 発注者の責めに帰すべき事由により、前条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、…
により定められた率の割合で計算した 額を請求することができるものとする。 (受注者の損害賠償請求等) 第25条 受注者は、発注者が次の各号のいずれか…