する。) の遅延利息の支払いを賃借人に請求することができる。 (不当介入への対応) 第27条 賃貸人は、この契約の履行に当たって、暴力団若しくは暴力団…
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する。) の遅延利息の支払いを賃借人に請求することができる。 (不当介入への対応) 第27条 賃貸人は、この契約の履行に当たって、暴力団若しくは暴力団…
で計算した額の遅延利息の支払いを賃借人に請求することができる。 (遅延利息の徴収) 第25条 賃貸人がこの契約に基づく損害金、賠償金又は違約金(以下「…
で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (中間前金払) 第34条の2 受注者は、次に掲げる要件(以下この条において「要件」という。)をす…
で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (前払金の使用等) 第16条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当…
で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (前払金の使用等) 第16条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当…
で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (前払金の使用等) 第16条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当…
で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等) 第31条 発注者は、引き渡された修繕の目的物に関し、第17条第…
で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (不当介入への対応) 第20条 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団若しくは暴力団…
で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (不当介入への対応) 第20条 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団若しくは暴力団…
で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (前払金の使用等) 第16条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当…
で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求すること ができる。 (発注者の解除権及び契約が解除された場合等の違約金) 第22条 発注者は、受注者が次…
で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (前払金の使用等) 第16条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当…
で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更) 第34条の2 受注者は、第34条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して…
で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更) 第34条の2 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさら…
で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (不当介入への対応) 第 15 条 受注者は、この契約の履行に当たって、暴力団若しくは暴…
で計算した額の遅延利息の支払いを賃借人に請求することができる。 (遅延利息の徴収) 第25条 賃貸人がこの契約に基づく損害金、賠償金又は違約金(以下「…
算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間) 第26条 発注者は、引き渡された印刷物に関し、契約不適合を知った…
で計算した額の遅延利息の 支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間) 第26条 発注者は、引き渡された印刷物に関し、契約不適合を知…
で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (発注者の解除権) 第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この…
で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (発注者の解除権) 第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この…