び受注者の義務は 消滅する。ただし、第17条に規定する部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合にお…
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び受注者の義務は 消滅する。ただし、第17条に規定する部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合にお…
び受注者の義務は 消滅する。ただし、第17条に規定する部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合にお…
び受注者の義務は 消滅する。ただし、第17条に規定する部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合にお…
者及び受注者の義務は消滅する。 2 発注者は、この契約が解除された場合においては、受注者が既に物件の修繕を完了した部分(以下「既 履行部分」という。)があ…
者及び受注者の義務は消滅する。 2 発注者は、この契約が解除された場合においては、受注者が既に物件の修繕を完了した部分(以下「既 履行部分」という。)があ…
者及び受注者の義務は消滅する。 2 発注者は、この契約が解除された場合においては、受注者が既に物件の修繕を完了した部分(以下「既 履行部分」という。)があ…
び受注者の義務は 消滅する。ただし、第17条に規定する部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合にお…
び受注者の義務は 消滅する。ただし、第17条に規定する部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合にお…
び受注者の義務は 消滅する。ただし、第17条に規定する部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合にお…
び受注者の義務は 消滅する。ただし、第17条に規定する部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合にお…
び受注者の義務は 消滅する。ただし、第17条に規定する部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合にお…
者及び受注者の義務は消滅する。た だし、第36条に規定する部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に…
者及び受注者の義務は消滅する。た だし、第36条に規定する部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に…
者及び受注者の義務は消滅する。た だし、第36条に規定する部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に…
金の額を限度として、消滅する。 (受注者の催告による解除権) 第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし…
金の額を限度として、消滅する。 (受注者の催告による解除権) 第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし…
金の額を限度として、消滅する。 (受注者の催告による解除権) 第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし…
者及び受注者の義務は消滅する。 2 発注者は、この契約が解除された場合においては、受注者が既に物件の修繕を完了した部分(以下「既 履行部分」という。)があ…
金の額を限度として、消滅する。 (発注者の解除権及び契約が解除された場合等の違約金) 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、こ…
者及び受注者の義務は消滅する。た だし、第36条に規定する部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合…