第61条 受注者は、完成検査後であっても当該検査後2年以内に国、県又は市等(以下この条において「関 係機関」という。)の行う検査又は監査に当たり、これに立会う…
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第61条 受注者は、完成検査後であっても当該検査後2年以内に国、県又は市等(以下この条において「関 係機関」という。)の行う検査又は監査に当たり、これに立会う…
第61条 受注者は、完成検査後であっても当該検査後2年以内に国、県又は市等(以下この条において「関 係機関」という。)の行う検査又は監査に当たり、これに立会う…
第61条 受注者は、完成検査後であっても当該検査後2年以内に国、県又は市等(以下この条において「関 係機関」という。)の行う検査又は監査に当たり、これに立会う…
第55条 受注者は、完成検査後であっても当該検査後2年以内に国、県又は市等(以下この条において「関 係機関」という。)の行う検査又は監査に当たり、これに立会う…