) 物件の修繕(令和5年4月1日から) (PDF 215.7KB) 業務委託A(令和5年4月1日から) (PDF 206.9KB) (主…
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) 物件の修繕(令和5年4月1日から) (PDF 215.7KB) 業務委託A(令和5年4月1日から) (PDF 206.9KB) (主…
とともに、作業現場を修復し、取り片 付けて、発注者に明け渡さなければならない。 5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び…
(物件の修繕)R50401 (総則) 第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(仕様書、質問 回答書を…
に、当該工事用地等を修復し、 取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤…
を設置場所に派遣して修理に着手 し、正常な状態に回復させなければならない。 3 前項の作業の実施は、賃貸人所定の営業時間内に行う。ただし、やむを得ない事情…
つための保守、点検、修理等を必要に応じて行い、その費 用を負担する。 3 この契約に、物件の維持管理について別に定めがある場合は、これに従い、前項の規定…
を設置場所に派遣して修理に着手 し、正常な状態に回復させなければならない。 3 前項の作業の実施は、賃貸人所定の営業時間内に行う。ただし、やむを得ない事情…
る自動車の損 傷の修繕に要する経費は賃借人の負担とする。 2 自動車の構造又は性能の欠陥により生ずる修繕に要する経費は賃貸人の負担とする。 3 第三者…
金額が50万円以下の修繕 (2) 設計金額が130万円以下の軽易な工事 (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号に規…
とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるもの については、その修繕費の額とする。 6 数次に…
とともに、作業現場を修復し、取り方 付けて、発注者に明け渡さなければならない。 5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び…
とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるもの については、その修繕費の額とする。 6 数次に…
る自動車の損 傷の修繕に要する経費は賃借人の負担とする。 2 自動車の構造又は性能の欠陥により生ずる修繕に要する経費は賃貸人の負担とする。 3 第三者…
求により自己の負担で修理又は交換するものとする。 (代金の支払い) 第8条 発注者は、物品の引渡しを受け、受注者から適法な支払…
に、当該工事用地等を修復し、 取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤…
に、当該工事用地等を修復し、 取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤…
に、当該工事用地等を修復し、 取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤…
とともに、作業現場を修復し、取り片 付けて、発注者に明け渡さなければならない。 5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び…
(物件の修繕) (総則) 第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(仕様書、質問 回答書をいう。以下同…
を設置場所に派遣して修理に着手 し、正常な状態に回復させなければならない。 3 前項の作業の実施は、賃貸人所定の営業時間内に行う。ただし、やむを得ない事情…