の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額と する。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上…
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の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額と する。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上…
の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よ…
の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よ…
の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よ…
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