等を修復し、 取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事…
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等を修復し、 取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事…
。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合 計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち、契約金額の100分の1を超える額を負担し なければな…
等を修復し、 取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事…
等を修復し、 取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事…
等を修復し、 取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事…
。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合 計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち、契約金額の100分の1を超える額を負担し なければな…
業現場を修復し、取り片 付けて、発注者に明け渡さなければならない。 5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において…
。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合 計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、契約金額の100分の1を超える額を負担しなけ ればならな…
。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合 計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、契約金額の100分の1を超える額を負担しなけ ればならな…
。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合 計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、契約金額の100分の1を超える額を負担しなけ ればならな…
。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合 計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、契約金額の100分の1を超える額を負担しなけ ればならな…
業現場を修復し、取り片 付けて、発注者に明け渡さなければならない。 5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において…
去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用 等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところに…