(最低制限価格の算定方法) 第 3条 建設工事の最低制限価格は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各 号に定める額(1円未満の端数があるときは、…
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(最低制限価格の算定方法) 第 3条 建設工事の最低制限価格は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各 号に定める額(1円未満の端数があるときは、…
コンサルタント業務の算定式を用いる。 別表第 2(第 5条関係) 業務区分 ① ② ③ ④ 測量業務 直 接 …
容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、 受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不…
容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示し て、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項又は第2項に規定…
定めるところにより、算定する。 (1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引…
定めるところにより、算 定する。 (1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額…
容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、 受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不…
定めるところにより、算 定する。 (1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた業務の出来形部分に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその…
定めるところにより、算定する。 (1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引…
定めるところにより、算定する。 (1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引…
定めるところにより、算定する。 (1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引…
容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、 受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不…
容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示し て、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項又は第2項に規定…
容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示し て、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項又は第2項に規定…
定めるところにより、算 定する。 (1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額…
定めるところにより、算 定する。 (1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額…