目的 又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でな くなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用す…
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目的 又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でな くなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用す…
し、又は返還に代えて損害を賠償しなけ ればならない。 (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務) 第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発…
、市民生活への多大な損害又は利便性低下が生じる場合 における措置を行うとき。 (エ) 感染症発生時の蔓延防止のために措置を行うとき。 (オ) 大…
変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは 必要な費用を負担しなければならない。 (修繕の中止) 第8条 発注者は、必要があると認められるときは、物件…
変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担をしなければならない。 (発注者の請求による履行期間の短縮等) 第11条 発注者は、特別の理由に…
変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担をしなければならない。 (発注者の請求による履行期間の短縮等) 第11条 発注者は、特別の理由に…
変更を行い、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用の負担をしなければならない。 (発注者の請求による履行期間の短縮等) 第11条 発注者は、特別の理由に…
の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める 金融機関等の保証 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券…
し、又は返還に代えて損害を賠償しなけ ればならない。 (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務) 第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発…
負担する。 (損害保険) 第6条 賃貸人は、この契約による賃貸借期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険契約を、賃貸人の負担 により、賃貸人…
た履行の追完の請求、損害賠償の請求、賃貸借料の減額の請求又は契約の解 除をすることができない。ただし、賃貸人が複写機の納入のときに契約不適合を知り又は重大な過…
変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ ればならない。 (燃料の納入の中止) 第7条 発注者は、必要があると認められるときは、…
変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必 要な費用を負担しなければならない。 (秘密の保持) 第6条 受注者は、この契約上知り得た秘密を他に漏らして…
図る目的又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用す …
た履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除 をすることができない。ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知…
た履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることがで きない。ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知…
た履行の追完の請求、損害賠償の請求、賃貸借料金の減額の請求又は契約の 解除をすることができない。ただし、賃貸人が印刷機の納入のときに契約不適合を知り又は重大な…
変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必 要な費用を負担しなければならない。 (秘密の保持) 第6条 受注者は、この契約上知り得た秘密を他に漏らして…
図る目的又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用す …
により生じた賃貸人の損害を賠償しなければならない。なお、法令の改正等により、消費税法(昭 和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法…