(発注者の催告による解除) 第 7 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて債務の履 行の催告をし、その期間内に履行が…
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(発注者の催告による解除) 第 7 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて債務の履 行の催告をし、その期間内に履行が…
該契約を変更し、又は解除することができるものとする。」旨の規定を入れる。(2) 長期継続契約に係る案件の設計伺書(賃貸借契約にあっては、導入決裁)については、当…
承諾、質問、回答及び解除(以下「指示 等」という。)は、原則として、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情があ…
報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款…
(発注者の催告による解除権) 第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、相当の期間を定めてその履行 の催告をし、その期間内に…
(発注者の催告による解除権) 第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、相当の期間を定めてその履行 の催告をし、その期間内に…
(発注者の催告による解除権) 第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、相当の期間を定めてその履行 の催告をし、その期間内に…
承諾、質問、回答及び解除(以下「指示 等」という。)は、原則として、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情があ…
報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款…
報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 7 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。 8 この…
の契約を変更し、又は解除することができる。なお、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地 方税法(昭和25年法律第226号)の改正等によって消費税及び地方消…
を提出し、この契約の解除を請求することができる。 2 発注者は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者が明らかに損害を受け、これにより印刷 …
(売払人の催告による解除権) 第7条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行 がない…
減額の請求又は契約の解除 をすることができない。ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。 (代…
減額の請求又は契約の解除をすることがで きない。ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。 (代…
の契約を変更し、又は解除することができる。なお、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地 方税法(昭和25年法律第226号)の改正等によって消費税及び地方消…
を提出し、この契約の解除を請求することができる。 2 発注者は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者が明らかに損害を受け、これにより印刷 物…
(発注者の催告による解除権) 第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行 がない…
場合には、この契約を解除することができる。この場合において、賃 借人は、解除により生じた賃貸人の損害を賠償しなければならない。なお、法令の改正等により、消費税…
(売払人の催告による解除権) 第7条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行が ない…