以内に非指名理由説明請求書(様式第 9号。以下「請求書」とい う。)を行政部契約課に提出しなければならない。 2 請求書が提出されたときは、速やかに回答…
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以内に非指名理由説明請求書(様式第 9号。以下「請求書」とい う。)を行政部契約課に提出しなければならない。 2 請求書が提出されたときは、速やかに回答…
受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日 から起算して 30 日以内に代金を支払わなければならない。 2 この契約の締結後、法令の改正等により、…
づき賃貸人が発行する請求書に記載する賃貸 借料金の合計金額に法令の規定に基づき算出した額とする。 (賃貸借料金等の支払い) 複写機 第8条 賃借人…
づき賃貸人が発行する請求書に記載する賃貸 借料金の合計金額に法令の規定に基づき算出した額とする。 (賃貸借料金等の支払い) 複写機 第8条 賃借人…
人から第6条の適法な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に賃貸 借料金を支払わなければならない。 リソグラフ 2 この契約の締結後、法…
人から第6条の適法な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に賃貸 借料金を支払わなければならない。 リソグラフ 賃貸借(旧) グラフ …
は、賃貸人から適法な請求書を受理したときは、使用した月の翌月の末日までに賃貸借料を支払わなけ ればならない。ただし、特別な事情により賃貸人の承諾を得たときは、…
は、賃貸人から適法な請求書を受理したときは、使用した月の翌月の末日までに賃貸借料を支払わなければならない。ただ し、特別な事情により賃貸人の承諾を得たときは、…
の提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内に賃貸人が指定する銀行口座に支払 うものとする。 2 この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法…
受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約金額を支払わな ければならない。 2 この契約の締結後、法令の改正等により、…
受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金を支払わ なければならない。 2 この契約の締結後、法令の改正等により…
受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約金額を支払わなければならない。 (履行遅滞における損害金等) 第9条 …
定に基づく適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金を支払わな ければならない。 3 この契約の締結後、法令の改正等により、消費…
受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金を支払わなければならない。 2 この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法…
受注者の提出する支払請求書 に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第3 6条において準用する場合を含む…
定に基づく適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約 金額を支払わなければならない。 3 この契約の締結後、法令の改正等により、…
定に基づく適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金 を支払わなければならない。 3 この契約の締結後、法令の改正等により、消費…
の提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内に賃貸人が指定する銀行口座に支払 うものとする。 2 この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法…
受注者の提出する支払請求 書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第18条に 基づく支払いをしなけれ…
受注者から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約金額を支払わなければならない。 2 この契約の締結後、法令の改正等により、消費…