前金払をした工事が、請負金額の3分の2以上に相当する工事出来高がある場合において、発注者 の都合、天候の不良等受注者の責めに帰することができない事由その他正当…
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前金払をした工事が、請負金額の3分の2以上に相当する工事出来高がある場合において、発注者 の都合、天候の不良等受注者の責めに帰することができない事由その他正当…
A 請負金額に占める市内業者の施工金額の割合が90%以上である。 B 請負金額に占める市内業者の施工金額の割…
A 請負金額に占める市内業者の施工金額の割合が90%以上である。 B 請負金額に占める市内業者の施工金額の割…
(3) 落札者は、請負金額が500万円以上の工事請負契約には、契約保証金を納付しなけ ればならない。ただし、契約保証金に代わる担保としての有価証券(国債、銀…
前金払をした工事が、請負金額の3分の2以上に相当する工事出来高がある場合において、発注者 の都合、天候の不良等受注者の責めに帰することができない事由その他正当…
前金払をした工事が、請負金額の3分の2以上に相当する工事出来高がある場合において、発注者 の都合、天候の不良等受注者の責めに帰することができない事由その他正当…
前金払をした工事が、請負金額の3分の2以上に相当する工事出来高がある場合において、発注者 の都合、天候の不良等受注者の責めに帰することができない事由その他正当…