分の1に相当する額を違約金として売払人の指定する期日内に支払わなけれ ばならない。 (1) 前項第1号から第3号までの規定によりこの契約が解除された場合…
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分の1に相当する額を違約金として売払人の指定する期日内に支払わなけれ ばならない。 (1) 前項第1号から第3号までの規定によりこの契約が解除された場合…
分の1に相当する額を違約金として売払人の指定 する期日内に支払わなければならない。 (1) 前項第1号から第3号までの規定によりこの契約が解除された場合…
行遅滞の場合における違約金) 第18条 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により期間内に完了することができない場合において、受 注者から違約金を徴収して…
行遅滞の場合における違約金) 第18条 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により期間内に完了することができない場合において、受 注者から違約金を徴収して…
分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期日内に支払わなければならない。 (1) 前項第1号から第5号までの規定によりこの契約が解除された場合 …
行遅滞の場合における違約金) 第19条 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により期間内に完了することができない場合において、受 注者から違約金を徴収して…
分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期日内に支払わなければならない。 (1) 前項第1号から第5号までの規定によりこの契約が解除された場合 …
1に相当する額 を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 前項第1号から第5号までの規定によりこの契約が解除された場合 …
分の1に相当する額を違約金 として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 前項第 1号から第5号までの規定によりこの契約が解除された場…
分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 前項第 1号から第5号までの規定によりこの契約が解除された場合 …
1に相 当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第41条、第42条、第42条の2、第42条の3又は第42条の4の…
(談合等に係る違約金等) 第11条 買受人は、この契約に関して、第7条の3各号のいずれかに該当するときは、売払人がこの契約を解除するか否かを問 わ…
(談合等に係る違約金等) 第11条 買受人は、この契約に関して、第7条の3各号のいずれかに該当するときは、売払人がこの契約を解除するか否かを問 わ…
が解除された場合等の違約金) 第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 正当な理由なく、…
(談合等に係る違約金) 第19条 受注者は、第15条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、契約 単価に予定数…
(談合等に係る違約金等) 第11条 買受人は、この契約に関して、第7条の3各号のいずれかに該当するときは、売払人がこの契約を解除するか否かを問わず、…
(談合等に係る違約金等) 第11条 買受人は、この契約に関して、第7条の3各号のいずれかに該当するときは、売払人がこの契約を解除するか否かを問わず、…
1に相 当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第18条、第19条、第19条の2、第19条の3又は第19条の4の規…
1に相 当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第18条、第19条、第19条の2、第19条の3又は第19条の4の規…
(談合等に係る違約金) 第21条 賃貸人は、第19条の3各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するか否かを問わず、賃貸 借期間の賃貸借料の…