条第3項の規定による部分払のための確認の検査を受けたものを第三 者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者…
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条第3項の規定による部分払のための確認の検査を受けたものを第三 者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者…
条第3項の規定による部分払のための確認の検査を受けたものを第三 者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらか…
条第3項の規定による部分払のための確認の検査を受けたものを第三 者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者…
条第3項の規定による部分払のための確認の検査を受けたものを第三 者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者…
部分の支払い(以下「部分払」という。)を受けている場合には、当 該支払部分を除くものとし、以下この条及び第25条において「既履行部分」という。)があるときは、…
部分の支払い(以下「部分払」という。)を受けている場合には、当 該支払部分を除くものとし、以下この条及び第25条において「既履行部分」という。)があるときは、…
部分の支払い(以下「部分払」という。)を受けている場合には、当 該支払部分を除くものとし、以下この条及び第25条において「既履行部分」という。)があるときは、…
部分の支払い(以下「部分払」という。)を受けている場合には、当 該支払部分を除くものとし、以下この条及び第25条において「既履行部分」という。)があるときは、…
部分の支払い(以下「部分払」という。)を受けている場合には、当 該支払部分を除くものとし、以下この条及び第25条において「既履行部分」という。)があるときは、…
務委託料(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 2 構成員は、成果物(契約書に規定する指定部分に係…
務委託料(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び共同体に 属する財産を管理する権限を有するものとする。 2 構成員は、成果物(契約書に規定する指定部…