る工事の施工に必要な資金が不 足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡に ついて、第1項ただし書の承諾を…
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る工事の施工に必要な資金が不 足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡に ついて、第1項ただし書の承諾を…
る工事の施工に必要な資金が不 足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡に ついて、第1項ただし書の承諾を…
した者 9 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第8条第1 項の規定により選定された民間事業者 10 日本国以外の国の機関 …
該工事の施工に必要な資金を融資す るとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保す るものとします。 なお、工事請負…
は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与す るなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、 又は関与しているとき。 当該認定をした日か…