第18条 意見聴取 市長等は、公契約に関する様々な施策の適正な実施を図るため、必要に応じて、学 識経…
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第18条 意見聴取 市長等は、公契約に関する様々な施策の適正な実施を図るため、必要に応じて、学 識経…
とする。 (意見聴取) 第18条 市長等は、公契約に関する施策の適正な実施を図るため、必要に応じ、学識経験者、 事業者その他関係者の意見を聴くもの…
る調査終了後、直ちに意見 書を行政部長又は契約課長に提出するものとする。 2 予定価格が1億5,000万円以上の入札の場合は、行政部長は、前条の規定によ…
は、発注者が受注者の意見を聴いて定 める。 (設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等) 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場…
は、発注者が受注者の意見を聴いて定 める。 (設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等) 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場…