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第2条(債権の移転の条件) 甲及び乙は、本債権譲渡につき、確定日付ある証書による丙の承諾を書面で得るものする。 第3条(契約の効力の発生)…
。 第2条(債権の移転の条件) 甲及び乙は、本債権譲渡につき、確定日付ある証書による丙の承諾を書面で得るものする。 第3条(契約の効力の発生) …