第18条 意見聴取 市長等は、公契約に関する様々な施策の適正な実施を図るため、必要に応じて、学 識経験者…
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第18条 意見聴取 市長等は、公契約に関する様々な施策の適正な実施を図るため、必要に応じて、学 識経験者…
げる事項について事情聴取及び調査を行うとともに誓 約書を提出させるものとする。 (1) その価格により入札した理由 (2) 契約対象工事の実施場所付近…
認(必要に応じ てヒアリング等を実施)し、当該建設業者と下請契約を締結しなければ当該工事の施工 が困難となる等の特別な事情を有するか否かを決定し、受注者に通…
とする。 (意見聴取) 第18条 市長等は、公契約に関する施策の適正な実施を図るため、必要に応じ、学識経験者、 事業者その他関係者の意見を聴くものとす…