で適正な業務の履行が困難であると認めたときは、次順位者以 降の価格で適正な業務が履行できると認められる最低価格を落札価格とし、落 札者として決定する。 …
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で適正な業務の履行が困難であると認めたときは、次順位者以 降の価格で適正な業務が履行できると認められる最低価格を落札価格とし、落 札者として決定する。 …
で適正な業務の履行が困難であると認めたときは、次順位者以 降の価格で適正な業務が履行できると認められる最低価格を落札価格とし、落 札者として決定する。 …
る既設シ ステムに支障がないように設置すること。 (8)受注者は、ガス事業法(昭和 29 年法律第 51 号)の定めるところにより、消費機器の調査、危険発…