る工事の施工に必要な資金が不 足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡に ついて、第1項ただし書の承諾を…
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る工事の施工に必要な資金が不 足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡に ついて、第1項ただし書の承諾を…
の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運 営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完了に当た るものとす…
の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完了に当たるものとする。 …