条第3項の規定による部分払のための確認の検査を受けたものを第三 者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者…
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条第3項の規定による部分払のための確認の検査を受けたものを第三 者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者…
請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業 体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 (構成員の出資の割合) 第8条 …
請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 (構成員の出資の割合) 第8条 各構成員の…