。※本件は、電子契約サービスにおける契約内容を記録した電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)1案件あたりの作成可能なデータ容量の上限を超えるため、同一の工事名…
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。※本件は、電子契約サービスにおける契約内容を記録した電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)1案件あたりの作成可能なデータ容量の上限を超えるため、同一の工事名…
する。 (不利益取扱いの禁止等) 第63条 受注者は、この契約に従事する労働者が、条例第14条第1項の規定による申出を発注者にした ことを理由として、…