るとともに、発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、前項の規定による発注者への報告を行った場合において、不当介入を受けたことにより、当該契約につき履…
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るとともに、発注者に報告しなければならない。 2 受注者は、前項の規定による発注者への報告を行った場合において、不当介入を受けたことにより、当該契約につき履…
(直通) 処分方法報告書
、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」 という。)は、原則として、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかか…