注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同項の規定による履行の追完を請求することが できない。 3 第1項の場合において、発注者が相当の…
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注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同項の規定による履行の追完を請求することが できない。 3 第1項の場合において、発注者が相当の…
ど、やむを得ない事由により配置予定の技術者を配置する事ができなくなった場 合は、直ちに書面により辞退届を提出すること。なお、この辞退を理由として参 加資…
締結後、やむを得ない事由により条件変更の必要な状況が生じた場合は、契約変更の対象とし、技術提案書に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとする。 6…
締結後、やむを得ない事由により条件変更の必要な状況が生じた場合は、契約変更の対象とし、技術提案書に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとする。 …
注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しく は契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負…
締結後、やむを得ない事由により条件変更の必要な状況が生じた場合は、契約変更の対象とし、技術提案書に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとする。 …
ど、やむを得ない事由により配置予定の技術者を配置する事ができなくなった場 合は、直ちに書面により辞退届を提出すること。なお、この辞退を理由として参 加資…
締結後、やむを得ない事由により条件変更の必要な状況が生じた場合は、契約変更の対象とし、技術提案書に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとする。 6…