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第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承 諾を得たときは、この限りではない。 (秘密の保持) 第3条 受注者は、この…
第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただ し、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、製造目的物(未完成の製造目的物及…