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た履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解 除をすることができない。ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知…
。 (発注者の損害賠償請求等) 第59条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請 求するものとする。…