※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
のとする。 (権利義務の譲渡等) 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発…
のではない。 (権利義務の譲渡等) 第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただ し、あらかじめ…