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金額が2分の1以下に減少したとき。 (2) 第11条の規定により、中止の期間が納入期間の3分の2以上に達するとき。 (3) 発注者がこの契約に違反し…
約金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第24条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超える ときは、6月)を…