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(権利義務の譲渡等) 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承 …
させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 3 発注者は、第8条第2項により承諾するときは、第三者に対して、受注者を通じ委託業務の秘密の保持に 関する誓約書…