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(談合等に係る違約金) 第17条 受注者は、この契約に関して、第12条の3各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、…
1に 相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第48条、第49条、第50条、第51条又は第52条の規定により製…