注者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。 第 2条 受注者において、VE提案を実施することができないと判断したときは、直ちに発 注者に通知して、発注者…
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注者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。 第 2条 受注者において、VE提案を実施することができないと判断したときは、直ちに発 注者に通知して、発注者…
他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。 2 前項の場合において、除名…
締結後、やむを得ない事由により条件変更の必要な状況が生じた場合は、契約変 更の対象とし、技術提案書に基づき作成された施工計画の内容の見直しを行うものとす る…
注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若し くは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担…