2 発注者は、前項の協議に基づき、設計内容及び工期等について入札説明書等(提案書の うち VE 提案部分を除く。)に基づき決定することができ、受注者は、…
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2 発注者は、前項の協議に基づき、設計内容及び工期等について入札説明書等(提案書の うち VE 提案部分を除く。)に基づき決定することができ、受注者は、…
ときは、当企業体は、前項の規定に関わらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。 (構成員の住所及び名称) 第5条 当企業体の構成…
発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注 者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手…