、 変更の内容及び原因に基づき発注者と受注者が協議して定める。 第2条 契約約款第60条の規定は、前条の違約金について適用する。
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、 変更の内容及び原因に基づき発注者と受注者が協議して定める。 第2条 契約約款第60条の規定は、前条の違約金について適用する。
相当する額は、変更の原因等を発注者と 協議した上で決定する。 第4 代金の支払い条件等 (1)入札保証金 岐阜市契約規則第 3条の規定によ…
相当する額は、変更の原因等 を発注者と協議した上で、決定する。 減額金額(損害賠償請求額)={1-(100+δ+ε)/(100+α)}×D D:当初…