の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完了に当たるものとする。 …
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の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完了に当たるものとする。 …
事の施工に必要な 資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権 の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしな…