る者との下請等契約の合計額が請負代 金額の100分の5に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り 捨てる。)に満たない場合には、次の額を違約金…
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る者との下請等契約の合計額が請負代 金額の100分の5に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り 捨てる。)に満たない場合には、次の額を違約金…
けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計 額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応 急…