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不足することを疎明したときは、発 注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしな ければならない。 4…
履行 できると認めたときは、当該価格を落札価格とし、落札者として決定する。た だし、当該価格で適正な業務の履行が困難であると認めたときは、次順位者以 降の…