※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
28 条)に基づく公文書公開請求の 対象となり、公文書公開請求があった場合には、情報公開条例に掲げる非公開情報が記録さ れている場合を除き公開する。公文書公…
」と いう。)は、書面により行わなければならない。ただし、設計業務において緊急やむを得ない事情がある 場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口…